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(記事全文) 厚生労働省は9日、若者向け雇用対策法案に関する報告書案を労働政策審議会の部会に提示した。ブラック企業対策としてハローワークで新卒求人を拒否する制度について、残業代不払いなどの同じ違法行為で年2回以上是正指導を受けた企業などを対象とする方針を示した。少なくとも半年間は受理しない方向だ。 報告書案には、就職活動中の学生に対し企業の職場情報提供を促す仕組みや、若者雇用に積極的な企業を認定して支援することも盛り込んだ。厚労省は部会の意見を踏まえ、今月召集の通常国会に法案を提出する。 *元記事は以下のリンクから読めます。 http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015010901002023.html
(記事全文) あらかじめ設定した時間だけ働いたとみなして賃金が支払われる裁量労働制について、厚生労働省が対象の一部営業職への拡大を検討していることが8日、分かった。1月に始まる通常国会に労働基準法の改正案を提出する方針。 安倍政権は労働分野での規制緩和を進めており、一定要件を満たす労働者を労働時間規制から除外する新制度の導入とともに、裁量労働制の対象業務の拡大を成長戦略に盛り込んでいた。 ただ、労働組合は「制度を導入しながら、実際には裁量のない働き方をさせている企業も多い。長時間労働を助長しかねず、安易に対象を拡大するべきではない」と慎重な姿勢だ。 *元記事は以下のリンクから読めます。 http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015010801001479.html
(記事全文) 一定の要件を満たした労働者を残業代支払いといった労働時間規制の適用除外とする新しい制度について、厚生労働省が「年収千七十五万円以上」の人を対象とすることで調整していることが八日、分かった。同時に対象者への健康確保措置も盛り込む。厚労省は十六日の労働政策審議会分科会で、労働基準法改正案の骨子を示す。 新制度は政府が成長戦略に明記。今月に始まる通常国会で労働基準法の改正を目指し分科会で議論が続いていた。分科会は今月中に報告書をまとめる方針だが「残業代ゼロ」「過労死を促進する」と批判する労働側委員の反発が予想される。 政府は対象者を「年収一千万円以上、職務が明確で、高度な職業能力を持つ人」としてきた。厚労省は年収要件で政府方針を上回る額に設定、省令で定める方向だ。具体的な職種は調整中だが、厚労省は昨年十一月、分科会に対象となり得る職種として「有価証券の売買業務」「製薬会社の営業職」などを例示した。 新制度は企業に残業代の算定基準である労働時間管理の義務がなくなる。厚労省は対象者の健康に配慮するため、従来の労働時間とは別に在社時間などを企業に把握することを求めた上で、(1)年間百四日の休日取得の義務付け(2)在社時間の上限規制(3)仕事を終え次に働くまで一定の休息時間を設ける「勤務間インターバル規制」-のいずれかを導入企業に選択させる考え。医師による面接指導も義務化する。 新制度は「ホワイトカラー・エグゼンプション」とも呼ばれ、第一次安倍政権でも導入を目指したが、労働界や過労死遺族の反発を受け断念した経緯がある。 <労働時間規制> 労働基準法は労働者の健康確保のため、労働時間の上限を1日8時間、週40時間と定める。労使が合意すれば時間外労働は可能だが、企業には残業代などの支払い義務がある。政府が導入を目指す新たな労働時間制度は、年収などの一定要件を満たす労働者をこれらの規制から除外。働く時間は自己裁量となり、賃金は成果で決まるため、企業に残業代の支払いや労働時間管理の義務がなくなる。 *元記事は以下のリンクから読めます。 http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2015010802000252.html
(記事全文) ◇過酷労働、疑問徐々に薄れ 「良かったね」。2013年2月、男性(26)=東京都=が飲食チェーンを展開する会社に正社員として採用が決まったことを電話で伝えると、郷里の母は声を弾ませた。中学卒業後、別の飲食業などで働きながら高校卒業資格を取り、一時は大手企業にも勤めた。だが、ずっと非正規だった。「昇進やボーナスのある正社員になって一人前と思っていたので、うれしかった」。わずか1年後、休職に追い込まれるとは思いもよらなかった。 男性は翌月から都内の和食店に配属される。経験者として仕入れや調理全般を任され、張り切った。 同僚と5人で毎日600〜700食を作ると、労働時間は1日14時間を超えた。一人も休めないぎりぎりの人員は、気持ちをざらつかせる。ある日、後輩が間違った皿に料理を盛りつけているのを、見ていながら誰も注意せず、先輩がやり直しを命じたのは60皿分を終えた後だった。 会社の寮に一緒に住む20歳の新人がいた。連日の深夜残業で遅刻がちとなり、男性が毎朝起こして出社させた。しかし、「勤務態度が悪い」といじめの標的になり、ある時は終業直前に「タケノコ3キロ分を切れ」と命じられた。手伝えば先輩に怒られるため、見て見ぬふりをした。 後から振り返って怖いのは、閉ざされた環境で働くうち、こうした行為に疑問を覚えなくなったことだ。この新人は結局、2カ月で退職。調理場では1年で8人が辞め、そのつど部品を替えるように穴埋めがされた。 残業は大抵月100時間を超えたが、あらかじめ決まった「固定残業代」が給与に含まれ、いくら働いても収入は増えない仕組みになっていた。 心と体は正直だ。突発性難聴になったのは14年2月。腰痛がひどくなって春に救急搬送され、休職を余儀なくされた。その後、うつ病の診断も受けた。 ◇ 残業代不払いやパワハラなどを重ね、社員を「使い捨て」するブラック企業に、法律すれすれのアドバイスをする弁護士や社会保険労務士を「ブラック士業」と呼ぶ。 「私がブラック士業? 私は経営者の救世主と言われているんですよ」。都内などで複数の事務所を経営する社労士の男性は記者の質問に反論した。 この社労士は会社側に立った労務テクニックに詳しく、近年顧問契約が急増。固定残業代を奨励し、辞めさせたい社員がいる時は、配置転換や降格、査定を変えての給与引き下げをアドバイスする。「金がなくなったら辞めますよ」 それでも辞めない社員はどうするか。社労士は一例を明かした。社員にパワハラのうわさがあったため、相手の社員に民事訴訟を起こさせたのだ。社長は「そこまでするのか」と絶句したが、「会社のため」と説得したという。 批判は百も承知だ。社労士は「義務を果たさない社員が10人のうち1人いたら、企業にとって大きな負担。会社がつぶれれば、その家族も路頭に迷うんですよ」と強調する。 生家は極貧だったという。母子家庭で、母は小さな町工場で働いていたが倒産で職を失った。 「中小企業を守ることは、そこで働く日本人の全労働者の7割を守ることです」 ◇ 年が明け、和食店を休職した男性は引っ越し準備に追われていた。病気が完治すれば職場復帰する意向だが、会社は寮からの退去を求めてきた。 2カ月で辞めた新人のことが最近しきりに思い出される。記者から聞いた社労士の言葉にならえば、新人は「義務を果たさない1人」で、「10人のうち9人」の側にいたのが当時の自分。「僕は会社側に加担していた」 「9人」の側の社員がいつ心身を害し、なじられる側になるか分からない。自分がそうなった今だから思う。「社労士が守っているのは結局、会社の経営者だけだ」と。 あの新人に「あの時は助けられなくてごめん」と伝えたい。 *元記事は以下のリンクから読めます。 http://mainichi.jp/shimen/news/20150107ddm041040055000c.html
(記事全文) 過酷な労働を強いるブラック企業対策を強化するため、厚生労働省は五日、残業代不払いなどの違法行為を繰り返す企業の新卒求人をハローワークで受理しない制度を創設する方針を固めた。一月召集の通常国会に提出する若者向け雇用対策法案の柱とする。民間の職業紹介は、規制の対象外。 法案には若者の職場定着率が高い企業などを優良企業として認定、支援する制度や、若者の職業能力を客観的に評価し、正社員化を支援する制度の整備などを盛り込む。九日の労働政策審議会の部会に法案の基となる報告書案を示す。 現在の法律では原則、ハローワークは「求人の申し込みはすべて受理しなければならない」と規定。求人内容に最低賃金を下回る給与や違法な労働条件などが書かれていない限り、求人票を受理する必要がある。 新制度では、残業代の不払いなど労働基準法違反を繰り返す企業のほか、セクハラなどの男女雇用機会均等法違反や、育児休業を取得させないといった育児・介護休業法違反で企業名を公表された場合に、新卒求人を不受理とする見通し。不受理とする詳細な条件は政省令で決める。違反が是正され一定期間が経過すれば、受理を再開する。 就職から三年後の職場定着率が高く、残業時間も短いなどの要件を満たす企業を認定する仕組みも新設。学校を卒業しても就職できない人やフリーターを試験的に雇用した企業に支払う助成金を拡充する。 <ブラック企業> 長時間労働やパワハラなどを恒常的に行い、若者を精神疾患や退職に追い込むような悪質な企業。厚労省が13年9月、若者の使い捨てが疑われる事業所5111カ所を重点監督した結果、82%に当たる4189カ所に法令違反があった。 *元記事は以下のリンクから読めます。 http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2015010602000121.html