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(記事全文) 大阪市の水族館「海遊館」の運営会社で働く男性管理職が部下の女性にセクハラ発言を繰り返したことをめぐり、男性を出勤停止とした懲戒処分が重すぎるかどうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第一小法廷(金築誠志(かねつきせいし)裁判長)は二十六日、「管理職としてセクハラ防止を指導すべき立場だったのに、みだらな発言を繰り返したのは極めて不適切だ」として、処分は妥当と判断した。 判決は「処分は重すぎる」として無効とした二審判決を破棄し、無効確認を求めた男性側の請求を退けた。五人の裁判官全員一致の意見。男女雇用機会均等法は、事業主にセクハラ対策を義務づけている。言葉によるセクハラは、体を触るなどの身体的セクハラより軽くみられがちだが、厳しく対応する企業を後押しする司法判断となった。 判決によると、海遊館の課長代理だった四十代の男性二人は、三十代と二十代の女性派遣社員に「夫婦間はもう何年もセックスレスやねん」「結婚もせんで、こんな所で何してんの」などと一年以上にわたり発言。海遊館は二〇一二年二月、男性二人をそれぞれ三十日と十日の出勤停止の懲戒処分とした後、いずれも係長職に降格させた。 小法廷は「管理職が弱い立場の派遣社員の女性らにみだらな発言を繰り返し、強い不快感や嫌悪感、屈辱感を与えた」と指摘。発言が長期間に及ぶことや二人が管理職だったことを重視し、懲戒解雇に次ぐ重い処分の出勤停止とその後の降格は妥当と判断した。 訴訟で男性側は「事前の警告なく処分したのは行き過ぎだ」と主張。一審大阪地裁は処分を妥当として請求を棄却。二審大阪高裁は、女性側が明確に拒否しなかったことなどから「処分は重すぎて酷」と判断、男性側が逆転勝訴していた。 ◆言葉だけなら…軽視に警鐘 「悪気ない」言い訳通じず 職場でのセクハラ防止に向けた取り組みは、広がりつつあるが、その中身は企業間で格差があるのが現状だ。今回の最高裁判決は、従業員の過半数が女性の職場で、セクハラ防止を進めるべき立場の管理職がセクハラ発言を繰り返した点を問題視。軽視されがちな言葉によるセクハラをめぐる懲戒処分を最高裁が妥当とした意義は大きい。 「言葉のセクハラは大したことがないと考え、対策が遅れている企業には強い警鐘となるだろう」。セクハラ問題に詳しい山田秀雄弁護士(第二東京弁護士会)は、判決の意義を強調する。 山田弁護士によると、言葉のセクハラは「言っただけで体は触っていない」と深刻に受け止めない人も多く、体を触るセクハラより軽視する考えが根強い。判決が、処分を決める際、被害者が嫌がったかどうかを過度に考慮しなくても良いことを明確にした点も山田弁護士は評価。「『悪気はなかった』という言い訳が通じなくなる」と話す。 判決を受けて、これまでは口頭での注意にとどめていた企業側が、セクハラをした当事者に懲戒処分を出す動きが広がる可能性がある。山田弁護士は「いきなり一罰百戒的に厳しくするのは誤り。厳しく処分するか、再発防止に力を入れるかを企業として明確に示すべきだ」と強調した。 (加藤益丈) <最高裁が認めた主なセクハラ発言> ◇課長代理(30日の出勤停止、降格) 「夫婦間はもう何年もセックスレスやねん」「でも、俺の性欲は年々増すねん。なんでやろうな」 自らの浮気相手の話をした後「こんな話をできるのも、あとちょっとやな。寂しくなるわ」 女性客について「今日のお母さん良かったわ」「好みの人がいたなあ」 ◇別の課長代理(10日の出勤停止、降格) 「もうそんな年になったん。結婚もせんで、こんな所でなにしてんの。親泣くで」 「もうおつぼねさんやで。怖がられてるんちゃうん」 「夜の仕事とかせえへんのか。時給いいで。したらええやん」 社内のセクハラ研修後に「あんなん言ってたら女の子としゃべられへんよな」 *元記事は以下のリンクから読めます。 http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015022702000157.html